基準日在職者が退職した場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
6月に入り定額減税が始まり、給料計算担当者の方々は、慣れない処理等で大変ご苦労されてるかと思います。
今回は、「6月に月次減税を行った社員の方(月次減税を行った基準日(令和6年6月1日)が月末で退職し就職するそうですが、
その場合の定額減税の取扱い」について、お話し致します。
①退職者側の定額減税の取り扱い
再就職先において主たる給与の支給を受ける場合は、月次減税は行われず、年末調整時に年調減税が行われることとなります。
そして、月次減税額と再就職先の年末調整時又は確定申告時に算出される最終的な定額減税額との間に過不足額が生じる場合
には、これらの時に精算が行われることになります。
➁源泉徴収票の記入の仕方
令和6年6月1日以後に給与所得者が退職した場合は、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、再就職先での年末調整
又は確定申告で最終的 な定額減税との精算を行うこととなりますので、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、
定額減税額等を記載する必要はありません。
この場合、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額を記載することになります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。