屋号が記載されたレシート
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、顧問先様からのご相談で、屋号が記載されたレシートをもらって、事業者公表サイトを確認されて、そこでは屋号が表示されてなかったのですが、この場合は仕入税額控除を受ける事は出来るのでしょうか?と、不安にされておりました。
インボイス制度が導入されてから、おおよそ約9か月が経過しますが、私も顧問先様からの相談を受けて、勉強の日々が続いております。
今回はインボイス制度の適格請求書関係について詳しくご説明させて頂きます。
インボイス制度では、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書(適格請求書等)に記載する氏名・名称については、電話番号等により適格請求書を交付する事業者を特定することができる場合に限り、屋号や省略した名称などの記載で差し支えないこととされています。
したがって、その氏名・名称の代わりに屋号が記載された適格請求書等を受領した事業者においては、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で、その適格請求書等に記載された登録番号を基にして検索したとしても、その結果として表示された事業者がその適格請求書等に記載された屋号の事業者と同一であるか明らかにならないことも考えられます。
この点、本サイトにおいては、取引先様から受領した請求書等に記載されている登録番号が取引時点において有効なものかどうかを確認するために利用されるものですので、その登録番号の有効性が確認できれば、一義的には有効な適格請求書等として取り扱うこととして問題ないとされています。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。