K&P税理士法人
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所得制限のある者の定額減税

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
田口 千里(たぐち ちさと)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税
に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円)以下である人です。

したがって、原則として、合計所得金額が1,805万円を超える人は月次減税をしなくよいのですが、

所得金額は年末にならないと確定しないことから、月次減税額の控除については、
次の人についても、主たる給与の支払者のもとで控除を受けることになります。

・令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超えるため年末調整を受けないこと
 になると見込まれる人
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超えるため定額減税の適用を受
 けないと見込まれる人

その上で、年末調整時に給与所得者から提出された「給与所得者の基礎控除申告書」に記載された

令和6年分の合計所得金額の見積額を確認して、年調減税の適用が受けられる給与所得者か否かを判定し、

合計所得金額が1,805万円を超えていれば、年末調整においては、

年調所得税額から年調減税額を控除せずに年調年税額の計算を行うことになります。

また、給与収入が2,000万円を超える人については、年末調整の対象となりませんので、

確定申告で精算を行うこととなります。

まだまだ続く定額減税、今回は月167万円以上の給与の方が対象(賞与は除いてます)ですが

賞与などを含めると結構対象者がいるのではと思う次第です。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。