K&P税理士法人
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返信用封筒に貼付した切手

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

お客様がよく誤解されている税務処理として、切手の仕入税額控除がございます。

郵便切手類は、原則として、購入時においては課税仕入れに該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に

その引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。

インボイス上の取り扱いとしては、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、
適格請求書等の保存が必要となりますが、郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスは、

適格請求書の交付義務が免除されています。

買手においては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。

また、返信用封筒に貼付した郵便切手類ですが、この自らが購入した郵便切手類により返送を受けるのであれば、

郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスを受けたものとして、

帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことが認められます。

なお、この場合、その郵便切手類の購入時に仕入税額控除を行うことも可能ですが、その後、

返送を受けないことが明らかとなった際には、その明らかとなった課税期間において、仕入控除税額を調整することも認められます。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。