審査請求書等の控えへの収受日付印の押なつを廃止
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、審査請求書等の控えへの収受日付印の押なつを廃止についてお話し致します。
国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、令和7年1月より申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。
それに伴って、国税不服審判所でも令和7年1月より審査請求書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされました。
今後は、書面による審査請求書等の提出(送付)する際は以下の点に注意が必要です。
①提出する通数が法令に規定されている場合は、その通数の書面を提出
➁①以外の場合は、提出用の書面のみを提出(送付)する。
その場合には必要に応じて、自分で控えを作成及び保有や提出年月日の記録・管理をすることになります。
なお、審査請求書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、以下のとおりです。
①審査請求書の収受の通知
書面により「審査請求書」を提出した場合は、後日送付される「審査請求書収受の通知書」により、収受年月日を確認することができます。
②e-Taxによる審査請求手続
e-Taxで審査請求書等データの送信した場合は、送信したデータの受信通知がメッセージボックスに格納されますので、受信通知で受付番号、
受付日時等を確認することができます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。