K&P税理士法人
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損金算入できる接待飲食費の要件

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

2024年4月1日から、損金算入できる接待飲食費の額が1万円以下になりましたが、既にご存知の方も多いのではないでしょうか。
取引関係者様との接待飲食のお店を探す際の間口が増えそうですね。
これまでは接待飲食費の額が5千円以下でございましたが、改正後には1万円以下と少し緩和されております。
納税者の方へは有利な改正となりますので、是非とも知識を深めて頂ければ幸いです。
今回は接待飲食費の額が1万円以下である場合の取扱いについてご説明させて頂きます。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(接待等)のために支出するものと定義されております。
この交際費等には、飲食その他これに類する行為のために要する費用(もっぱら当該法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)で、1人当たり1万円以下のものについては、交際費等に含めなくてよいこととされています。

したがって、接待飲食費であっても、もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対するものについては、適用対象にはなりませんので、社内の者だけを対象とする飲食費、すなわち社内交際費については接待飲食費から除外する必要がございます。

なお、この場合において、もっぱらとはどの程度を指すかは、ケースバイケースですが、参加者のうち社外の者が1人だけというような場合で、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められるような場合は、社内飲食費として取り扱われ、この規定の対象にはならないとされる事となります。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。