K&P税理士法人
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定額減税と扶養の判定タイミング

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

令和6年の所得税及び住民税から定額減税が実施されることになりました。
詳細な要件などは「定額減税特設サイト」をご確認ください。

今回は対象となる扶養親族の判定タイミングについてご説明します。
定額減税については、対象となる扶養親族の年齢制限がないため子が出生したタイミングにより減税対象ととなるかが変わるため注意が必要です。

1. 所得税
 令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき令和6年12月31日の現況によるものとされています。
 つまり令和6年中に子が出生すれば、対象となる扶養親族に含まれます。

2. 住民税
 令和6年分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき令和5年12月31日の現況によるものとされています
 つまり令和5年中に子が出生すれば、対象となる扶養親族に含まれます。

所得税と住民税で、扶養となるタイミングに1年ズレが生じていますので、注意が必要です。

また便宜上、令和6年中、令和5年中と説明しましたが、法律により
「人は誕生日の前日が終了する時に年を1つとる」とされています。1月1日生まれの方は12月31日が終わる瞬間に年をとるため、12月31日の現況で判断すると、令和7年1月1日生まれ、令和6年1月1日生まれは上記の所得税、住民税の定額減税の対象となる扶養親族にそれぞれ含まれます。

K&P税理士法人を含むK&Pグループでは、定額減税を含む給与計算のご依頼も受けております。是非ご検討ください。