申告書等閲覧サービス
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
税務署では、申告書等閲覧サービスというものがあるのをご存知でしょうか。
過去の申告書や届出書類を紛失し、過去の情報を確認することができないというお客様が、
少なからずいらっしゃいます。
そんな方には、税務署の申告書等閲覧サービスを推奨しております。
申告書用閲覧サービスは、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を
確認する必要があると判断された場合に閲覧が可能です。
原則は書き写しになりますが、以下の条件を満たすことで、写真による保存も可能です。
・デジカメ、スマホ、タブレット又は携帯電話など、撮影した写真をその場で確認できる
機器を使用すること(動画は不可)
・対象書類以外が写り込んでいた場合は、消去すること
・撮影した写真は申告書等の内容確認以外で利用しないこと
閲覧できる申告書は、
所得税及び復興特別所得税申告書、法人税及び地方法人税申告書、
復興特別法人税申告書、消費税及び地方消費税申告書、相続税申告書、贈与税申告書、
酒税納税申告書、間接諸税の申告書、各種申請書、届出書、請求書、報告書等及び納税者が
これらの申告書等に添付して提出された書類です。
また、閲覧は納税者本人もしくは代理人が行うことができますが、本人確認ができる
一定の書類が必要になります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。