恒久的施設(PE)とは
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和6年の税制改正(消費税法)において、その課税期間の初日において恒久的施設(PE)を有しない国外事業者は、簡易課税制度及び
適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する税額控除に関する負担軽減措置(2割特例)の適用を受けられないこととされました。
ここでいう、「恒久的施設(PE)」とは、次の3つをいいます。
①非居住者等の国内にある事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場、作業場もしくは鉱山その他の天然資源を採取する場所または
その他事業を行う一定の場所
②非居住者等の国内にある建設、据付けの工事またはこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行う場所
③非居住者等が国内に置く代理人等で、その事業に関し、反復して契約を締結する権限を有し、または契約締結のために反復して主要な
役割を果たす者等の一定の者
なお、上記の判定するにあたっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。
また改正時期は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。