K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

月の中途で適格請求書発行事業者になった場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

皆様、インボイス制度が導入されてから約半年が経過しておりますが、大分と
馴染んできましたでしょうか。
先日、顧問先様から不動産事業の方で、月の中途に適格請求書発行事業者の登録をした場合、適格請求書はどのように交付したらいいでしょうかとご質問をお受けする事がございました。
今回は不動産事業の方に向けに、月の途中で適格請求書発行事業者になった場合の取扱いについて詳しくご説明させて頂きます。

 適格請求書発行事業者は、登録日以後の取引について、相手方の求めに応じて、適格請求書を交付しなければならない事となっております。
資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額を対価とする資産の譲渡等の時期は、その契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とすることとされておりますので、ある月の中途に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合においても、月末にその月分の支払を受けることとしているなど、使用料等の支払を受けるべき日が登録日以後となるのであれば、その月分の使用料等の全額につき適格請求書を交付することとされております。
 この場合、課税資産の譲渡等がその支払を受けるべき日に行われたこととなりますので、その登録を受けた月分の使用料等については、適格請求書発行事業者の登録前の期間に係るものについて日割計算などは行わず、全額を課税売上げとして消費税の申告を行うこととされております。
 なお、前受けに係るものである場合には、その資産の譲渡等の時期は、原則として現実に資産の譲渡等を行った時となりますので、登録日前の取引と登録日以後の取引に区分するなどの対応が必要となります。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。