サラリーマンの定額減税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
前回でも定額減税(月次減税)のコラムを書かせて頂きましたが、最近問い合わせが殺到しております。
顧問先様はもとより、会社勤めの友人からも同内容の質問を受ける事が増えてきました。
今回はサラリーマンの定額減税に焦点を絞ってご説明させて頂きます。
扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、その主たる給与の支払者のもとで、次により定額減税額の控除が行われる事となります。
⒈月次減税・・・令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額からの控除(令和6年6月1日において主たる給与の支払を受ける人が対象)する事となります。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から月次減税額を控除しますが、控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除します。
⒉年調減税・・・年末調整時における年調所得税額からの控除
年末調整の対象者で、かつ、令和6年中に支払の確定した給与等を基に年末調整により計算した年調所得税額がある人は、その年調所得税額から年調減税額を控除します。
なお、年調所得税額から年調減税額を控除した後の金額に 102.1%を乗じて、復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。