扶養控除等申告書に記載していない者の月次減税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和6年6月1日以降に支払う給与(賞与)から、月次減税(定額減税)の施行
が予定されております。
月次減税で、16歳未満の扶養親族者は所得税法上、控除対象扶養親族に該当しないため、扶養控除等申告書に記載していない人がいますが、月次減税に含めることはできませんか?と問い合わせを受ける事が増えております。
今回は月次減税の対象となる「扶養親族」についてご回答させて頂きます。
次の場合は月次減税の対象者に該当する事となります。
月次減税の対象になる「扶養親族」とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人となります。
⓵配偶者以外の親族又はいわゆる里子や市町村長から養護を委託された老人であること
⓶納税者と生計を一にしていること
⓷年間合計所得金額が48万円以下であること
⓸青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
16歳未満の扶養親族について扶養控除等申告書等に記載していない場合は、月次減税に含められないのでしょうかということですが、月次減税は、給与の支払者に、基準日在職者が令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに提出した扶養控除等申告書に記載した扶養親族を、月次減税額の計算に含めることとされており、扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含まれるとされております。
したがって、基準日在職者は、令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に16歳未満の扶養親族を記載して、再提出すれば、その扶養親族を月次減税額の計算に含めることができます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。