K&P税理士法人
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政治資金の所得税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 

今回は、我々サラリーマンには関係のない話です。

確定申告時期にお客様と話していると、政党からの資金について確定申告しなくていいのかという話題が多かったです。今回は政治資金の所得税の取り扱いについてお話します。

政党から受けた政治活動費や、個人・後援団体などの政治団体から受けた政治活動のための物品等による寄附などについては、所得税法上の雑所得の収入金額となり、所得金額の計算をする必要があります。

政治活動で支出した費用は雑所得の経費として控除して雑所得を計算しますので、収入がそのまま課税対象となるわけではありません。

また、選挙運動に関する収入で、選挙管理委員会等へ報告がなされたものは所得税がかかりません。

K&P税理士法人では、政治活動資金の確定申告を提出した実績はありませんが・・・。
確定申告のご相談は随時受け付けています。是非ご相談ください。