課税事業者選択届出書を提出した場合の2割特例
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
2割特例とは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合に、売上げに対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額を控除した残額の2割を納付税額とする制度です。
2割特例は「消費税課税事業者選択届出書」を令和5年中に提出したことで課税事業者となった事業者も令和5年度は適用を受けることができますが、令和6年以後の申告については、2割特例の適用を受けることはできません。
「消費税課税事業者選択届出書」の効果は、原則として、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じますので、その効果は令和6年1月1日から生じることになります。
令和5年分については、令和5年10月 1 日(適格請求書発行事業者の登録日)から令和5年12月31日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて申告を行うことになり、令和5年9月30日以前の期間を含まないことから、2割特例の適用を受けることができます。
どうにも日付を追うと頭バクハツ!という感じですが、基準期間が1,000万円以下であること、「消費税課税事業者選択届出書」を自ら提出していない事が要件になります。
いかがでしたか。
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