令和8年9月までの免税事業者からの課税仕入れ
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
インボイス制度が本格導入され、すでに半年が経過しようとしています。
もう慣れてきたという方もいれば、まだ苦手意識がある方も多いかと存じます。
特に、ご質問をいただくのが令和8年9月までの経過措置のご質問です。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に行われた適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、
その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10を乗じて算出した金額に100分の80を乗じて算出した金額を
課税仕入れに係る消費税額とみなすこととされています。
すなわち、インボイス制度導入前の課税仕入れに係る消費税額の80%相当額について仕入税額控除の適用を受けることができるわけです。
この80%相当額の仕入税額控除を認める経過措置は、令和8年9月末までの経過措置です。
以降の令和8年10月1 令和11年9月末までは50%相当額を認め、令和11年10月以降は控除不可と段階的な措置となります。
経過措置期間中に取引先との契約内容の変更など、検討が必要かもしれません。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、インボイスを含む新しい税制から
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。