外国居住の扶養親族と定額減税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、所得税の特別控除(定額減税)についてお話しました。
外国人技能実習生を受け入れている会社の社長から、「外国国籍の従業員で、国外に居住する家族を扶養控除の対象者として年末調整している人が多いのですが、この場合に定額減税の注意点ある?」と質問を受けたのでその回答をご紹介します。
定額減税の対象者は、本人・配偶者、扶養親族でいずれも居住者であることが要件になっています。
居住者とは国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人です。
つまり、国外に居住する扶養親族は、定額減税の対象者にはなりません。
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