簡易課税の経理方法の見直し
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
これまでは、原則として、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れのように適格請求書等の記載事項に基づき計算した金額がない課税仕入れについては、税務上、仮払消費税等の額はないことになるため、適格請求発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仮払消費税等の額として経理をした金額があっても、税務上はその仮払消費税等の額として経理をした金額を取引の対価の額に含めて法人税の所得金額の計算を行う必要があることとされていました。
しかしながら、簡易課税制度を適用している事業者(簡易課税制度適用事業者)は、適格請求書等の有無にかかわらず、課税売上げに係る税額にみなし仕入率を乗じて計算した金額の仕入税額控除が認められることとされており、仕入税額控除を適用するに当たって適格請求書等の有無が要件とされていません。
こうしたことから、税抜経理方式を適用している簡易課税制度適用事業者が課税仕入れを行った場合においては、継続適用を条件として、全ての課税仕入れについて、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となるものは108分の8)を乗じて算出した金額を仮払消費税等の額として経理をした場合にはその処理も認められることとされました。
簡易課税は基準期間の売上が5,000万円以下の事業者が選択できます。
簡易課税制度選択届出を提出しないといけないなど諸々手続きが必要になります。
でも、インボイスの手間は楽ちんになるかも・・かな。
いかがでしたか。
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