倒産防止共済の損金算入時期の改定
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和6年税制改正の大綱にて、倒産防止共済(セーフティ共済)の取り扱いについて、改正がありました。
本制度は月々20万円の共済金を積立て若しくは前納により20万円の12ヶ月となる240万を共済金に積立てると、
その満額が損金として認められる制度です。
積立てた共済金は一定期間を保有すると満額で解約返戻金を受け取ることができるため、
節税対策の商品としても多くの経営者様が利用されています。
この制度に改正が入り、例えば、現行制度の基において、800万円積みたてた共済契約を解約した場合、
解約返戻金として益金を800万円計上し、これを原資に240万円を再度、同事業年度に積み立てたときは、
240万円が損金算入可能でした。
つまり解約した事業年度でも800万-240万の560万を実質の収益とすることができました。
しかし、改正により解約後、すぐに支出した共済掛金240万円は、解約した日から2年経過しないと損金算入できないことになりました。
本制度を活用し、節税の一部とされている事業者様は一度、解約時期などご検討する必要があるかもしれません。
いかがでしたか。
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