ECサイトで物品を購入した場合の領収書
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
電子帳簿保存法では、インターネット上でその領収書等データを確認できることとなった時点が電子取引の授受があったタイミングと考えられます。
このため、ECサイトで物品を購入した場合に、そのECサイト上で領収書等データの取引情報を確認することができるようになった時点で電子取引の受領があったものとして、電子取引に係る保存義務者(物品の購入者)は、その領収書等データを保存する必要がありますが、そのECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても問題はありません。
うろ覚えですが、確か楽天で1年間データを確認ができたと思います。
保存期間7年には全く足りない!ので、次の方法になると思います。
電子データは各税法に定められた保存期間中、保存時に満たすべき要件に沿って適切に保存する必要があり、上記方法で保存している領収書等データが保存期間の満了日までECサイト上で確認できる状態にある必要があります。各税法に定められた保存期間が満了する前にECサイト上でその領収書等データの確認ができなくなる場合は、その確認ができなくなる前にその領収書等データをダウンロードして保存する必要があることに注意してください。
いかがでしたか。
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