申告書等の控えへの収受日付印
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和7年1月より税務署が申告書等控えへの収受日付印を押印しないと発表しました。
e-Taxの利用率が上がり、今後も利用拡大が見込まれること、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、
申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしたそうです。
対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、もしくは法律の規定によらずに国税庁、国税局、税務署に提出される全ての文書です。
書面申告等における申告書等の提出(送付)は、申告書等の正本(提出用)のみを提出して、申告書等の提出事実や提出年月日は、
以下の方法で確認するようになります。
① e-Taxによる申告・申請手続
② 申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)
③ 保有個人情報の開示請求
④ 税務署での申告書等の閲覧サービス
⑤ 納税証明書の交付請求
e-Taxを利用せず、申告書等の提出を行った場合には、申告書提出日を記録したものを管理するなど、
申告納税者の負担が増えることとなりそうです。
いかがでしたか。
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