令和6年税制改正(賃上げ促進税制)
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和6年の税制改正で賃上げ促進税制が強化されると公表がありましたが、既にご存知の方も多いのではないでしょうか。
要件を満たす場合には積極的に適用をする事で、一定額の税額控除を受ける事が可能となりますので、今回は「賃上げ促進税制」の改正点についてご説明させて頂きます。
①従来の大企業向けの措置について、税額控除率の上乗せ措置(賃上げ4%以上に対して5%、5%以上に対して10%、7%以上に対して15%、プラチナくるみんやプラチナえるぼしの認定を受けている場合に5%等)等の見直しを行った上で、その適用期限を3年間延長するものとされました。
②従来の大企業のうち従業員数が2,000人以下の法人について、3%以上の賃上げを行った場合には、その10%の税額控除ができる中堅企業向けの措置を加えるものとされました。
この場合において、4%以上の賃上げを行ったときは15%、教育訓練費の増加割合が10%以上等であるときは5%、プラチナくるみんやえるぼし(3段階目)以上の認定を受けているときは5%を税額控除率に加算するものとされました。
③中小企業向けの措置について、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の増加割合が5%以上等である場合に適用できることとし、くるみんやえるぼし(2段階目) 上の認定を受けた場合に税額控除率に5%を加算する措置を加えて、5年間の繰越控除制度を設けた上で、その適用期限を3年延長するものとされました。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。