同居老親等の要件
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
2月に入り本格的に確定申告シーズンがスタートしました。
弊社もお客様の申告書作成業務で忙しくさせて頂いています。
その所得税の確定申告の計算の話です。
所得税の確定申告で、一定の親族を扶養している場合、扶養控除の適用を受けることができます。
この扶養控除も一般の扶養親族、特定扶養親族(19歳~22歳)、老人扶養親族(70歳~)、同居老親等で控除額が分かれます。
この同居老親等はその名の通り、老人扶養親族のうち同居している親が該当しますが、もう少し適用される範囲が広いので注意してください。
同居老親等とは、本人もしくは配偶者の直系尊属で、本人もしくは配偶者と同居している方をいいます。
つまり、父母だけでなく祖父母も適用があり、本人が同居してなくても本人の配偶者が同居していれば適用があります。
あまり摘要できることは少ないかと思いますが、控除額がかわるので判定には注意してください。
扶養控除についての所得制限などの他の要件、控除額などは、国税庁HPでご確認ください。
K&P税理士法人では、確定申告のお手伝いをさせて頂いています。
確定申告の際には是非、ご依頼ください。