税務調査手続規程の改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
消1.税務調査手続の明確化
税務調査手続について、次のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。
①税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。
②課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。
③納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。
最近は、税務調査で会計ソフトのデータを求められることが増えたように感じます。
2.更正の請求期間の延長等
納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」の期間(改正前:原則1
年)が5年に延長されました。
併せて、課税庁による増額更正の期間(改正前:原則3年)が5年に延長されました。
3.処分の理由附記等
全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)について理由附記を実施することとされました。
いかがでしたか。
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