新NISA制度
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和6年から新NISA制度が始まりましたが、既に手続きされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私も早速手続きをして投資信託の積立の準備を進めました。
新NISA制度が改定されて、株式投資や投資信託への投資に係る売却益や配当金、収益分配金が非課税となりますので、今回は新NISA制度の内容についてご説明させて頂きます。
NISAは、18歳以上(非課税口座を開設する年の1月1日現在)の居住者等が金融機関に開設している非課税口座で取得した上場株式等について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が非課税となる制度となります。
新NISAでは、その年に投資できる上限額(年間投資上限額)が「つみたて投資枠」が120万円、「成長投資枠」が240万円とされました。
ただし、その年の投資額が、この年間投資上限額に達していない場合であっても、非課税保有限度額(総枠が1,800万円うち成長投資枠が1,200万円)を超えて投資をすることはできません。
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」では、投資することができる金融商品が異なります。
既に非課税口座を開設している人は、その非課税口座を開設している金融機関に、「金融商品取引業者等変更届出書」の提出をする等の一定の手続を行うことで、他の金融機関において非課税口座を開設すること(金融機関の変更)が可能となります。
ただし、同一年分に複数の「つみたて投資枠」及び「成長投資枠」を重複して設けることはできませんので注意が必要です。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。