年金所得者の申告不要制度
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
年が明け、確定申告の時期が近づいてきました。
弊社にとっては1年のなかで一番忙しくさせてもらう時期です。
この確定申告について、所得のある方は基本的に申告義務が生じますが、所得があっても申告が不要になる要件がいくつかあります。
その中で、今回は年金受給者に関連するものをご説明します。
『公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となっている方で、これ以外の所得金額が20万円以下であるとき。』
この場合には、確定申告の必要はありません。
年金でしっかり源泉徴収されていれば、他の所得が少し生じていたとしても、わざわざ申告する必要は無いということです。
ちなみにこの申告不要制度を知らず、確定申告を提出してしまった場合でも、撤回したい旨を申し出れば、確定申告をしていなかったもとして取り扱われます。
K&P税理士法人では、確定申告のお手伝いをさせて頂いています。
確定申告の際には是非、ご依頼ください。