電子データ保存の猶予措置が認められる相当の理由
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、「電子データ保存の猶予措置が認められる相当の理由」について、お話し致します。
電子取引法において、税務署長が「要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由がある」と認める場合に、
出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしているときは、保存時に満たすべき要件が不要となる旨の規定が
設けられています。
相当の理由とは、要件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合をいいます。
例えば、その電磁的記録そのものの保存は可能であるものの、保存時に満たすべき要件に従って保存するためのシステム等や社内
のワークフローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いようなことです。
よって、「保存時に満たすべき要件」に従って保存できる環境が整うまでは、そうした保存時に満たすべき要件が不要となります。
ただし、「保存時に満たすべき要件」にもかかわらず、資金繰りや人手不足等の理由がなく、そうした要件に従って電磁的記録を
保存していない場合には、この猶予措置の適用は受けられないことになりますので、ご留意ください。
(以下、本文)
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。