源泉所得税の納付が遅れても不納付加算税が課されない場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
年末調整時期まっただなかで、源泉所得税の納付を予定している法人様も多いと思います。
納付はもちろん、期限内に納付しなければいけません。
ただ、この源泉所得税の納付で、納期限後に納付をしても不納付加算税が課されない場合がありますのでご紹介します。
1 少額の場合
不納付加算税は原則的に 本税×10%ですが、この加算税が5,000円にみたない場合には切捨てられて加算税の徴収がされません。
2 期限後すぐ納付かつ期限内納付の意思があった場合
納期限から1ヶ月以内に納付 かつ 下記に該当する時は、不納付加算税は課されません。
・納税の告知を受けたことがない場合
・納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実がない場合
嚙み砕いて言うと、「初めて納付が遅れて、期限後すぐ納付した」場合です。
たとえ加算税がかからないと言っても、税金は納期限までに正しく納付しましょう。
K&P税理士法人では、年末調整や給与計算のお手伝いもさせて頂いております。
是非ご相談ください。