居住用の区分所有財産の評価
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和6年1月1日から、相続、贈与、遺贈により取得したマンションの評価方法が変更になります。
具体的には次のとおりです。
国税庁は、さきごろ、「『居住用の区分所有財産の評価について』の趣旨について(情報)」を公表しました。
それによりますと、マンション一室の相続税評価額は、次のように求めることとなっています。
敷地利用権の価額(敷地全体の価額×共有持分(敷地権割合)×区分所有補正率)+区分所有権の価額(固定資産税評価額×1.0×区分所有補正率)
ところで、この新たな評価方法ですが、すべてのマンションに適用されるわけではなく、次のマンション等については、対象にならないとされています。
① 課税時期において区分建物の登記がされていないもの
② 低層の集合住宅(地階を除く階数が2以下のもの)
③ 二世帯住宅(居住用の専有部分一室の数が3以下でそのすべてをその区分所有者またはその親族の居住の用に供するもの)
④ 事業用のテナント物件
⑤ 一棟所有の賃貸マンション
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。