社長が立替えた経費と仕入税額控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
10月1日よりインボイスが本格的にスタートし、弊社へのお問い合わせもたくさん頂戴しております。
今回は、社員様が立替えて支払った経費をどうすれば通常通り仕入税額控除がとれるのか確認していきます。
インボイス制度では、次の事項が記載された適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した
金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
したがって、社員が立替えた経費を精算する場合には、これらが記載されたインボイス
を社員から受領して、保存する必要があります。
この場合、社員の名前でなく会社の社名が記載されたインボイスである必要があり、この点に注意が必要です。
なお、受領したインボイスが簡易インボイスの場合は、交付を受ける事業者の氏名等の記載は不要ですので、
上記①から⑤の事項が記載されたレシート等を受領して保存すれば仕入税額控除が受けられることになります。
社員様にも消耗品の購入やタクシーの利用時には、インボイス登録をしている
取引先を選んでもらうなど理解を広める必要があります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、インボイスを含む新しい税制から
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
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