K&P税理士法人
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年末調整後に扶養親族等の異動があった場合

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

年末調整の時期が近づいておりますので、年末調整の「年末調整後に扶養親族等の異動があった場合」について、再度確認です。

 

①扶養親族等の数が異動した場合

・子が結婚して控除対象扶養親族の数が減少

・受給者本人が障害者に該当することとなった場合 等

 これらの異動事項の申告を受け、その異動後の控除対象扶養親族の数などを基にして年末調整のやり直しをすることができます。

 期限は、翌年1月末日までです。

 

②給与の追加払があった場合

・本年中に本年分の給与を追加して支払うこととなった場合

 この追加支給額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることになります。

 

③配偶者や受給者本人の所得の見積額に差額が生じた場合

・配偶者や受給者本人の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことにより、配偶者控除額又は配偶者特別

 控除額が変動する場合

 異動後の状況により、年末調整のやり直しをすることができます。

 期限は、翌年1月末日までです。

 

(以下、本文)

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。