K&P税理士法人
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ふるさと納税の見直し

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

令和5年10月1日から、ふるさと納税の指定制度にかかる基準が見直されています。

具体的には次のとおりです。

 総務省は、ふるさと納税が制度本来の趣旨に沿った運用が、より適正に行われるよう、次のようにするとしました。

① 募集費用総額5割以下基準について 募集費用の合計額は寄付金受領額の5割以下とし、寄附金に係る受領証の発行事務に要する費用やワンストップ特例に係る申請書の受付事務に要する費用など、ふるさと納税の募集を行ったことや寄附金を受領したことにより発生したと考えられる費用は全て含まれるとしました。

② 返礼割合3割以下基準について 返礼品等の調達費用は、常に寄附金の額の3割以下になるよう、調達費用の変動に応じて、返礼品等の数量の調整や必要寄附金額の変更等をするようにとしました。

③ 地場産品基準について ふるさと納税の返礼品等は、その区域内において生産された物品又は提供される役務等で総務大臣が定める基準に適合するものとされていますが、今回、加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り認めるとする基準が明らかにされました。

 

いかがでしたか。 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。