パーキングチケットのインボイス対応?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
10月より消費税インボイス制度が始まり、各所で混乱が生じているようです。
弊社のお客様でもインボイスに関連した相談をよくお聞きするのですが、
「貰った領収書がインボイス対応していないのだけれども…」という声を制度が始まってからよく聞きます。
ほとんどはインボイス制度に対応していない個人事業主等からの領収書なので、どのように対応するかをご説明するのですが中には、珍しいものもあるのでご紹介します。
「パーキングチケット」
都会の道路上たまにある駐車できるスペースのチケットです。こちらは警察への手数料として消費税は非課税とされています。
消費税が課税されていないので、もちろんインボイス制度には対応していません。
「○○市営駐車場」
その市がインボイス制度に対応しているかどうかで処理が分かれます。
自治体によって対応が分かれるので、各自治体にお問い合わせください。
K&P税理士法人の顧問契約では消費税インボイス制度をはじめとする税務の相談対応をさせて頂いております。是非ご検討ください。