販売奨励金等の請求書
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、販売奨励金(一定の商品を対象に、取引高に応じて支払うもの)の適格返還請求書の交付について、お話し致します。
この場合、税務の取り扱いでは、売上げに係る対価の返還等の取り扱いとなります。
そして原則、取引先に対し以下の記載事項を記載した適格請求書を発行する必要があります。
1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2. 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった
課税資産の譲渡等を行った年月日
3. 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4. 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して
合計した金額
5. 売上げに係る対価の返還等の金額に係る税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
ただし、取引先が作成する書類である奨励金請求書に販売奨励金に関する適格返還請求書として必要な事項が記載されていれば、
適格返還請求書を交付しなくてもよいこととなっています。
(以下、本文)
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
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