売上げに係る対価の返還等
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回もインボイス制度に関する内容として「売上げに係る対価の返還等」を行った場合の取扱いをご説明させて頂きます。
返品等を行った場合には、適格返還請求書の発行が必要で、これまでのインボイス導入前にはなかった制度となりますので、注意が必要でございます。
適格請求書発行事業者は、課税事業者に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合に、適格返還請求書を交付する義務が課されており、適格返還請求書には、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載する必要がございます。
この場合の「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」は、課税期間の範囲内で一定の期間の記載で差し支えがございません。
例えば、月単位や「○月~△月分」といった記載も認められることとなっております。
また、返品等の処理を合理的な方法により継続して行っているのであれば、その返品等の処理に基づき合理的と認められる年月日を記載することも認められる事となりますので、「前月末日」や「最終販売年月日」を「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」として記載することも、そのような処理が合理的な方法として継続して行われているのであれば、それが認められることとなっております。
なお、その年月日が、適格請求書発行事業者の登録前の期間に属するものであるときは、適格返還請求書を交付する必要はございません。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。