K&P税理士法人
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新設法人が適格請求書発行事業者になる場合

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

今回は、設立と同時に適格請求書発行事業者の登録手続きについて、お話し致します。

設立と同時に適格請求書発行事業者の登録手続きは、以下のとおりとなります。

  1. 1. 新規設立法人が免税事業者の場合
  2.  
  3.  ①課税事業選択の手続き

 新規設立法人が免税事業者の場合には、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに「課税事業者選択届出書」を提出すれば、

その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます。

➁インボイスの登録手続き

 新規設立法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した

 日の属する課税 期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、

 その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。

 

  1. 2. 新規設立法人が課税事業者の場合

 新規設立法人が事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した

 登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。