社員の旅費交通費の精算
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
インボイス制度が始まり、各顧問先様からインボイスに関する問い合わせが増えてきております。
その中で社員が立て替えた交通費の精算の取扱いはどのようになるのでしょうかという問い合わせがございました。
今回は社員が旅費交通費を精算した場合のインボイスの取扱いについてご説明させて頂きます。
インボイス制度では、原則として、課税資産の譲渡等を行った場合には相手方からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されていますが、3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)にかかる運賃は、交付義務が免除されております。
したがって、この場合には、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められますが
帳簿に通常の記載事項に加え、たとえば3万円未満の鉄道料金といった記載が必要となります。
また、公共交通機関にかかる運賃には、特急料金や寝台料金等の旅客の運送に直接付帯する費用も含まれる事となりますが、入場料金や手回品料金は、対象になりませんので、インボイスを保存する必要がございます。
ただし、適格簡易請求書に該当する乗車券等の交付を受け、乗車後にその乗車券等が回収される場合には、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められることになりますが、この場合には、通常の記載事項に加え、たとえば入場券等といった記載が必要となります。
なお、3万円未満かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定する事となりますので、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定しませんので、注意が必要でございます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。