不動産の貸付けが事業かどうかによる違い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
副業として不動産の貸付けを選択される方による問い合わせが増えてきております。
不動産の貸付けは不動産所得として確定申告をする必要がございます。
そこで不動産の貸付けの内容が事業として行われているかどうかの判定は「5棟10室基準」に
よる事とされております。
事業的規模と事業的規模以外には次のような違いがございます。
- ①賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、不動産の貸付けが事業として行われている場合には、その全額を必要経費に算入します。
一方で事業的規模以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入される事となります。
- ②賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、不動産貸付けが事業として行われている場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入します。
一方で事業的規模以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直す事となります。
- ③青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、事業的規模以外の場合には適用がございません。
- ④青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合には、正規の簿記の原則による記帳を行うなどの一定の要件を満たすことにより最高55万円(電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円)の控除を受けることができます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。