不動産の貸付けが事業に該当する場合の必要経費等の取り扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、不動産の貸付けが事業として行われている(5棟10室基準)場合もしくは、それ以外の必要経費等の取り扱いについて、お話し致します。
- 1. 賃貸用固定資産の取壊し又は除却などの資産損失について
(不動産の貸付けが事業として行われている場合)
その全額を必要経費に算入
(それ以外の場合)
その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入
- 2. 賃貸料等の回収不能による貸倒損失
(不動産の貸付けが事業として行われている場合)
回収不能となった年分の必要経費に算入
(それ以外の場合)
収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直す
- 3. 青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除
(不動産の貸付けが事業として行われている場合)
この規定を適用することができます
(それ以外の場合)
この規定は適用することができません
- 4. 青色申告特別控除
(不動産の貸付けが事業として行われている場合)
正規の簿記の原則による記帳をおこなうなどの一定の要件を満たすことにより最高55万円(電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を
行っている場合は、65万円)の控除を受けることができます
(以下、本文)
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。