決算賞与
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
業績が好調で社員に決算賞与の支給を検討している社長様から税務上で何か注意すべき点はありませんか?と最近よくご質問を頂いております。
決算賞与の支給については、決算日までに支給する事が原則となりますが、支給日を来月
までに支給することで一定の要件を満たす場合には、決算賞与として損金の額に算入する
事が認められております。
今回は決算賞与を支給する場合の注意点についてご説明させて頂きます。
法人税法上では、使用人に支給する決算賞与の額は、①その支払をした日の属する事業年度、②次の要件のすべてを満たす場合には、使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度の損金の額に算入するとしています。
イ. その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
(注1)法人が支給日に在職する使用人対してのみに 賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しない事となります。
ロ.イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対して、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
ハ.その支給額につき(イ)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
したがって、支給を決算の翌月にするということですので、上記要件を満たせば、賞与の額を今期の損金の額に算入することが認められます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。