申告書等閲覧サービス
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
相続税の申告にあたり、他の相続人が受けた贈与の内容を確認する方法として「申告書等閲覧サービス」や「開示請求」があります。
具体的には次のとおりです。
申告書等閲覧サービスとは、国税庁が行っているサービスで、納税者が適正な申告書等の作成を行うため、提出済みの申告書等を閲覧できるというものです。
閲覧の対象は、各税目の申告書や申請書、届出書、請求書、報告書等及び申告書等に添付して提出した書類です。
閲覧だけでなく、申告書等の写しが必要という場合は、保有個人情報の開示請求を行います。
申告書閲覧サービスや開示請求は、原則として、申告書を提出した本人のみが対象になりますが、相続税の申告においては、他の共同相続人の受けた贈与内容を確認する必要もあることから、他の共同相続人からの開示請求もできることになっています。
請求をする場合は、遺産分割協議書の写し等の必要書類を添付して、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出します。
なお、申告書等のコピーの交付は、原則として行われていません。
また、書き写した又は写真撮影した内容等が原本と相違ないことを証明するといったことも行われていません。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。