登録番号の記載がない請求書を受領した場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、登録申請手続済みの登録番号の通知がないという得意先から、登録番号の記
載のない請求書を受領した場合の、対応についてお話し致します。
申告期限後に記載事項を満たすインボイスを受領する又は登録番号の知らせを受けることとなった場合であっても、事前に売手から
インボイス発行事業者の登録を受ける旨の連絡等があったときは、この場合には、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知
らせを保存を要件として、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして問題ないとされています。
なおその後、インボイスの交付等を受けることができなかった場合には、仕入税額控除を行った翌課税期間において、本来の控除税額
との差額を調整することになります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。