インボイス制度開始後に登録を取り消す場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
インボイス制度がいよいよ週明けまで迫って参りましたが、登録は既にお済みでしょうか。
まだインボイス登録をされるかご検討されている方や、登録後に取り消す方法についても
問い合わせが増えてきております。
インボイス制度に関する質問が殺到しておりますが、今回はインボイス制度開始後に登録を取り消す方法について焦点を当ててご説明させて頂きます。
インボイス制度開始後にインボイス発行事業者の登録を取り消そうとする場合には、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに取消届出書を提出しなければなりません。
また同日の翌日以後に提出した場合は、翌々課税期間の初日からの取消しになりますので、注意が必要でございます。
令和6年1月1日から取り消す場合には、その15日前の日の12月17日までに登録取消届出書を提出することとなります。
なお、郵送で届出書を提出する場合には、発信主義を(取下げ書は到達主義)採用していますので、郵便物等に12月17日までの日付印が押印されていれば受け付けられる事となります。
また、免税事業者が登録申請の経過措置(登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合には、登録申請に関する経過措置の適用により、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録を受けることが可能)を適用して課税事業者を選択せずに登録申請書のみで登録を受けて課税事業者となった場合には、取消届出書を提出する手続きは同じですが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されないので、この点にも注意が必要でございます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。