インボイスの交付時期
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
インボイス制度の開始があと半月と迫ってきております。
今回は、インボイス該当事業者(適格請求書発行事業者)の交付について、お話し致します。
令和5年10月1日以後の取引から、相手方(課税事業者に限る)の求めに応じ、適格請求書を交付することになります。
なお、下記のように記載方法や交付義務が免除されるケースがあります。
(令和5年10月1日をまたぐ取引に係る請求書)
登録日前の課税資産の譲渡等に係るものと、登録日以後の課税資産の譲渡等に係るものとに区分するなどの対応が必要となります。
ただし、登録日が令和5年10月1日である場合は、買手において登録日前後の課税仕入れがいずれも仕入税額控除の対象となること
から、登録日前後の課税資産の譲渡等を区分することなく請求書に記載して交付することが認められます。
(適格請求書の交付義務が免除される場合)
①3万円未満の公共交通機関(鉄道やバス等)による旅客の運送
②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
③生産者が農業協同組合や漁業協同組合等に委託して行う農林水産物の販売
④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。