貸倒損失の計上が認められる場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
各得意先へ請求に係る債権の回収が困難となった場合に一定の事由の場合には、貸倒損失として計上は可能でしょうかとご質問を頂く機会が増えております。
貸倒損失としての計上はそれぞれの要件が必要となって参ります。
今回は貸倒損失の税法上、計上が可能な場合ついてご説明させて頂きます。
法人の有する金銭債権について、貸倒損失の計上が認められる要件は、次のような場合となります。
- ①会社更生法、更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた場合
- ②債権者集会の協議決定や金融機関などの協議で、合理的な基準によって切り捨てられた場合
- ③債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないときに、書面で明らかにした債務免除額による場合
- ④債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合(担保物がある場合は担保物を処分後)
- ⑤売掛債権(貸付金などは除く)について次の事実が生じた場合
- ・継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したことにより、その債務者との取引を停止した場合で、その取引停止の時と最後の弁
- 済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過した場合
- ・同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がないこととした場合
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。