災害により被害を受けたときの税務署への申告又は納税等の対応
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、万が一台風又は豪雨災害等により多大の被害が起きたときの、法人税又は所得税申告又は納税等、消費税の届出等
税務署等の対応についてお話し致します。
1. 申告の納税期限と納税の猶予を受ける場合
①災害により申告・納税等をその期限までにできないとき
所轄税務署長に申請書を提出し承認を受けた場合には、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその申告・納税期限が延長されます。
②災害により財産に相当な損失を受けたとき
所轄税務署長に申請書を提出し承認を受けた場合には、納税の猶予を受けることができます。
2. 納税(所得税)の軽減等
災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告により雑損控除又は災害減免法による軽減免除による方法のどちらか
有利な方法を選ぶことによって、所得税を軽減することができます。
3. 届出書の提出(消費税の救済措置)
災害により被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要又は
適用を受ける必要がなくなったときは、所轄税務署長に申請をしその承認を受けた場合には、災害等の生じた日の属する課税期間か
ら簡易課税制度の適用を受けること又は適用をやめることができます。
(補足)
・簡易課税制度の適用を受けることが必要な例としては、事務能力が著しく低下し仕入に関する帳簿保存等が困難な場合
・簡易課税制度の適用を受ける必要がなくなった必要な例としては、臨時で多額の設備投資が必要になったとき
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。