相続人が行方不明のとき
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
多くの相続税申告をお手伝いさせてもらっていますが、
相続人のうちに行方不明者がいる場合も、ごく稀に発生します。
「弟が疎遠でどこにいるかわからない。」「先妻の娘とはもう30年連絡をとっていない。」等の場合で、どこにいるか分からない場合でも相続権が消滅するわけではないので行方不明者の所在を調査する必要があります。
ただし、調査しても見つからない場合や、山で遭難など死亡していると見込まれる場合などは、以下の手続きを取ることで、行方不明者不在のままで相続手続きを開始することができます。
1. 不在者財産管理人の申立て
家庭裁判所に財産管理人を選定してもらうことで、その管理人が遺産分割など相続手続きをすすめることができます。
2. 失踪宣言
生死不明の状態が継続した場合に、家庭裁判所に申し立て、失踪宣告の審判を受けると死亡したものとみなされる制度です。
法的には死亡したものとみなされます。
実際にこれらの制度活用の際には、司法書士や弁護士など法律の専門家へのご相談をおすすめします。
K&P税理士法人では、相続税申告をお手伝いさせて頂いております。ご相談ください。