K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

施行日をまたぐ役務提供と免税事業者

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

本年10月1日から始まるインボイス制度では、免税事業者からの課税仕入れについて、同制度開始から6年間に限り免税事業者に係る経過措置(※)が設けられています。
10月1日をまたぐ役務提供の対価(短期前払費用に該当しないことが前提)の取り扱いは下記のとおりになります。

 インボイス制度の適用判定は、消費税の納税義務が成立する「資産の譲渡等があった時」が本年10月1日以後か否かで行います。役務提供であれば、「その約した役務の全部を完了した日」等が本年10月1日以後か否かで判定します。
 例えば、免税事業者である外注先に対して、本年9月21日から10月20日の役務提供(同役務提供の完了日は10月20日)に係る外注費220を、10月20日に支払う場合、その役務提供完了日は10月1日以後であるため、免税事業者に係る経過措置により、仕入税額相当額20の80%である16が仕入税額控除の対象となります。

(※)令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、
   令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除できる経過措置

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。