施行日をまたぐ役務提供と免税事業者
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
本年10月1日から始まるインボイス制度では、免税事業者からの課税仕入れについて、同制度開始から6年間に限り免税事業者に係る経過措置(※)が設けられています。
10月1日をまたぐ役務提供の対価(短期前払費用に該当しないことが前提)の取り扱いは下記のとおりになります。
インボイス制度の適用判定は、消費税の納税義務が成立する「資産の譲渡等があった時」が本年10月1日以後か否かで行います。役務提供であれば、「その約した役務の全部を完了した日」等が本年10月1日以後か否かで判定します。
例えば、免税事業者である外注先に対して、本年9月21日から10月20日の役務提供(同役務提供の完了日は10月20日)に係る外注費220を、10月20日に支払う場合、その役務提供完了日は10月1日以後であるため、免税事業者に係る経過措置により、仕入税額相当額20の80%である16が仕入税額控除の対象となります。
(※)令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除できる経過措置
いかがでしたか。
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