電子帳簿保存制度とは
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
最近、電子帳簿保存制度で問い合わせが多くなっております。
2024年1月1日からの施行にあたりご準備はされていますでしょうか。
制度の中でも③の電子取引は義務的事項となりますので早めのご準備をして頂くために
今回は制度の概要をご説明させて頂きます。
電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度となります。
具体的には次の3つの制度から成っています。
- ①電子帳簿・電子書類(希望する者)
- 事業者がパソコン等で作成した帳簿や国税関係書類(会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控え等)は、プリントアウトしての保存ではなく、電子データのまま保存することが可能となります。また、一定の要件を満たして電子データで保存している場合には、過少申告加算税が5%軽減される措置がございます。
- ②スキャナ保存(希望する者)
- 決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することが可能となります。
- ③電子取引(事業者は義務)
- 所得税及び法人税に関して帳簿・書類の保存義務がある事業者が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存する事が義務付けられております。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。