非居住者等に各種費用の支払いをする場合の源泉徴収
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
非居住者(注)や外国法人(非居住者等)に対して、下記の支払いをする場合には、その支払の際に所得税及び復興特別所得税(所得税等)
を源泉徴収しなければならない場合があります。
(注) 非居住者とは、日本国内に住所も1年以上の居所を有しない者をいいます。
1. 土地等の取得対価を支払う場合
非居住者等から、日本国内にある不動産を取得する場合は、その対価を支払う際に所得税等を源泉徴収しなければなりません。
ただし、個人が取得する自己や親族の居住用の土地等で、その対価の額が1億円以下である場合は、源泉徴収の必要はありません。
2. 不動産の賃借料を支払う場合
非居住者等から、日本国内の不動産を借りる場合は、その賃借料を支払う際に所得税等を源泉徴収しなければなりません。
ただし、本人等の居住用家屋等を借りる場合に支払うものは、源泉徴収の必要はありません。
3. 給与等を支払う場合
非居住者に支払う給与等のうち、国内において行った勤務や人的役務の提供に対するものを支払う場合は、その支払の際に所得税等を
源泉徴収しなければなりません。
いかがでしたか。
K&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。