コロナ5類移行後の在宅勤務
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
コロナが5類感染症となり約2か月余り経過致しましたが、そろそろコロナ前の日常生活に戻ってきたのではないでしょうか。
弊社でもコロナ後に各職員が在宅勤務を活用されていますが、その在宅勤務に係る費用の
取扱いについて今回ご説明させて頂きます。
新型コロナが5類感染症に移行しましたが、在宅勤務に係る費用の取扱いは、これまでと同様に在宅勤務のために通常必要な費用を一定の方法により精算する場合、企業が従業員に対して支給する一定の金銭は、従業員に対する給与として課税する必要はございません。
一定の方法には、次の方法があります。
イ.企業が従業員に対して、在宅勤務のために通常必要な費用として金銭を仮払いした後に従業員が業務のために使用する物品等を購入後、その領収証等を企業に提出して精算する方法
ロ.従業員が業務のために使用する物品等を立替払いにより購入した後にその購入に係る領収証等を企業に提出してその購入費用を精算する方法
ただし、在宅勤務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものに
ついては、従業員に対する給与として課税する必要がございます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。